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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所by EMINENCE LUXE
中東法務の森|バーレーン

バーレーン ビジネス法務ガイド

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

バーレーンは成文法を中心とする法体系で、民法1条が制定法・慣習・シャリーア・自然法という適用順序を明示的に定めています。フリーゾーンに依存せず全土で外資100%が可能である点が制度上の特徴で、税制は法人税なしからDMTT・CIT導入へ移行しつつあります。以下の20ページで、法体系から紛争解決までを順に解説します。

法体系・商習慣

外資規制

現地法人の管理

労務管理

競争法

債権管理・紛争解決

バーレーンの制度の要点
  • フリーゾーンに頼らず全土で外資100%の標準ルートが利用できる
  • DMTT15%は2025年から、CIT10%法案は2027年目標
  • 外国人労働者の退職金は2024年3月からSIOへの月次拠出制
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。