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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの賃金とSIO|退職金の月次拠出制

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

民間部門に法定の最低賃金はなく、賃金はWPSと社会保険(SIO)により管理されます。2024年3月から、外国人労働者の退職金がSIOへの月次拠出制へ移行しました。

改革前雇用主が退職時に一括支払社内で積立雇用主の倒産・不払いリスク労働者は雇用主に請求2024/3改革後(SIO月次拠出制)雇用主がSIOへ月次拠出退職時は労働者がSIOへ直接申請最初の3年は月給の4.2%4年目以降は8.4%対象は民間部門の外国人労働者。2024年3月の施行日より前の勤続期間は従来方式により雇用主が支払う未拠出には20%の追徴・利息等の制裁。決議109号(2023年)に基づく改革
外国人労働者の退職金は2024年3月からSIOへの月次拠出制へ移行した

賃金と社会保険

法定最低賃金(民間)なし(公的部門のバーレーン人には非法定の目安として月300BHD)
WPS賃金はWPS経由の銀行送金が義務。未払いの監督に活用
SIO年金・労災・失業・退職金を一元管理し、雇用主が月次拠出

退職金制度の改革(2024年3月〜)

従来は雇用主が退職時に一括で支払い、社内で積み立てる方式でした。2024年3月からは、雇用主がSIO(社会保険機構)へ月次で拠出し、退職時に労働者がSIOへ直接申請する方式へ移行しています。

拠出率は最初の3年が月給の4.2%、4年目以降が8.4%です。未拠出には20%の追徴・利息等の制裁が定められています。対象は民間部門の外国人労働者で、2024年3月の施行日より前の勤続期間については従来方式により雇用主が支払います。決議109号(2023年)に基づく改革です。

この論点の要点

  • 民間部門に法定の最低賃金はない
  • 退職金は2024年3月からSIOへの月次拠出制(4.2%/8.4%)
  • 施行日前の勤続期間は従来方式により雇用主が支払う
出典 民間部門労働法(2012年法律36号)(バーレーン公式法令データベース)、決議109号(2023年)、SIO関連法令。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。