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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの法体系|民法1条が定める適用順序

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

バーレーンは成文法を中心とする法体系で、民法1条が制定法・慣習・シャリーア・自然法という適用順序を明示的に定めています。憲法2条はシャリーアを「立法の主要な法源」と規定します。

法源と適用順序

憲法が最高法規で、民法(2001年法律19号)が契約・債権関係の一般原則を規定します。制定法に規定がない場合の適用順序は民法1条が定め、①制定法の文言・趣旨、②慣習、③シャリーア、④自然法・正義の順となります。

統治形態は世襲立憲君主制で、代議院(選挙)と諮問院(国王任命)による二院制国民議会が置かれます。法律は国王が裁可・公布します。

言語と手続

裁判は原則としてアラビア語によりますが、一定の事件については事前の書面合意等により英語での訴訟も可能です。国際取引では英語による契約が広く利用されています。

国際的な位置づけ

バーレーンは中東の金融センターとして位置づけられ、GCC域内では相対的に外資に開かれた制度をとります。フリーゾーンに依存せず全土で外資100%が可能である点が制度上の特徴です。

この論点の要点

  • 民法1条が制定法・慣習・シャリーア・自然法の適用順序を定める
  • 憲法2条はシャリーアを「立法の主要な法源」と規定する
  • 一定事件では事前の書面合意等により英語訴訟も可能
出典 憲法(バーレーン公式法令データベース)、民法(2001年法律19号)1条。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。