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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの在留・就労資格|LMRAの許可が基準

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

在留・就労資格については、LMRAの許可に記載された雇用主・職種が基準となります。転籍中は新しい許可が発給されるまで新雇用主のもとで就労できません。

LMRAの就労許可

LMRA許可に記載された雇用主・職種の業務に限って就労できます。転籍にはIntent to Transfer(転職システム)等のLMRA公式ルートを利用します。

就労許可、在留資格、CPR(住民登録)、旅券はそれぞれ期限が異なるため、別個に管理されます。ビザ・更新費用を労働者本人に不適切に負担させることは問題となります。

出向・兼務

グループ内の出向・兼務であっても、許可の要否を個別に確認することになります。契約、給与、申請、LMRA通知の記録が資料となります。

確認先

LMRA、NPRA(旅券・住民登録)、SIO(社会保険)がそれぞれの手続を所管します。

この論点の要点

  • LMRA許可に記載された雇用主・職種の業務に限って就労できる
  • 転籍にはIntent to Transfer等のLMRA公式ルートを利用する
  • 就労許可・在留資格・CPR・旅券は期限を別個に管理する
出典 民間部門労働法(2012年法律36号)(バーレーン公式法令データベース)、LMRA・NPRA・SIO公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。