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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの会社形態|WLLを中心とする類型

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

商業会社法(2001年法律21号)が複数の会社類型を規定し、WLL(有限責任会社)が最も一般的な進出形態です。複数回の改正(2014年50号・2015年28号・2018年1号等)を経て現行の内容となっています。

主な形態

有限責任会社(WLL)最も一般的。社員50名まで。最低資本金の法定なし。承認業種は外資100%可
非公開株式会社(BSC Closed)発起人2名以上、最低資本金25万BHD。株式の公募は不可
公開株式会社(BSC Public)最低資本金100万BHD。バーレーン証券取引所に上場可
支店(Branch)外国会社の支店。別法人格ではなく親会社が責任を負う
代表事務所市場調査・連絡業務のみ。営業・収益活動は不可
パートナーシップ合名・合資等の人的会社。専門職事務所等で利用
BIIP/BLZ法人投資パーク・物流特区に基づく法人

WLLの特徴

社員は50名までで、最低資本金の法定はありません(業種・許認可・銀行の実体要件により必要資本は変動します)。株式の公募増資はできません。持分は譲渡可能ですが、先買権および定款の手続が問題となります。社員の責任は出資額を限度とします。

経営は1名以上のマネージャー(取締役)が担います。業種・許認可により居住者の選任等が求められる場合がありますが、これは会社法上の一般的な要件ではありません。総会は年1回以上開催し、定款変更等は持分75%の特別決議によります。会計監査が必要で、監査人を選任します。

この論点の要点

  • WLLは社員50名まで、最低資本金の法定なし
  • BSC Closedは最低資本金25万BHD、BSC Publicは100万BHD
  • 定款変更等は持分75%の特別決議による
出典 商業会社法(2001年法律21号、2014年50号・2015年28号・2018年1号ほか改正)、MOIC公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。