中東法務の森|バーレーン
バーレーンの仲裁|BCDRとニューヨーク条約
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
バーレーンはニューヨーク条約の締約国であり、BCDRの仲裁・調停センターとGCCCACが仲裁機関として利用されます。英語での手続が可能な点が制度上の特徴です。
仲裁機関
BCDRの仲裁・調停センター(旧BCDR-AAA、2022年規則)が国際的な実務に即した運用を行い、英語の利用が可能です。GCCCAC(湾岸商事仲裁センター)もバーレーンに本部を置きます。
裁判と仲裁の比較
| 言語 | 国内裁判所は原則アラビア語/仲裁・BCDR・BICCは英語が可能 |
|---|---|
| 公開性 | 裁判は原則公開/仲裁は非公開 |
| 専門性 | 仲裁人の選任により専門性を確保できる |
| 執行 | ニューヨーク条約により外国仲裁判断の執行の枠組みがある |
仲裁条項の要素
準拠法、仲裁地、言語、仲裁機関、仲裁人の数と選任方法が仲裁条項の要素となります。
この論点の要点
- バーレーンはニューヨーク条約の締約国
- BCDR仲裁・調停センターとGCCCACが仲裁機関として利用される
- 英語での手続が可能な点が制度上の特徴
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。