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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの仲裁|BCDRとニューヨーク条約

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

バーレーンはニューヨーク条約の締約国であり、BCDRの仲裁・調停センターとGCCCACが仲裁機関として利用されます。英語での手続が可能な点が制度上の特徴です。

仲裁機関

BCDRの仲裁・調停センター(旧BCDR-AAA、2022年規則)が国際的な実務に即した運用を行い、英語の利用が可能です。GCCCAC(湾岸商事仲裁センター)もバーレーンに本部を置きます。

裁判と仲裁の比較

言語国内裁判所は原則アラビア語/仲裁・BCDR・BICCは英語が可能
公開性裁判は原則公開/仲裁は非公開
専門性仲裁人の選任により専門性を確保できる
執行ニューヨーク条約により外国仲裁判断の執行の枠組みがある

仲裁条項の要素

準拠法、仲裁地、言語、仲裁機関、仲裁人の数と選任方法が仲裁条項の要素となります。

この論点の要点

  • バーレーンはニューヨーク条約の締約国
  • BCDR仲裁・調停センターとGCCCACが仲裁機関として利用される
  • 英語での手続が可能な点が制度上の特徴
出典 仲裁法、法令30/2009号、ニューヨーク条約BCDR規則(2022年)。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。