中東法務の森|7カ国比較
外資規制の7カ国比較|100%出資の可否と進出形態
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
外資100%の可否について、7カ国は「原則可」「登録制」「承認制」「原則49%+ライセンス制」の4つの型に分かれます。クウェートのみが原則として外資を制限する構造をとります。
外資比率の比較
| 国 | 外資100%の枠組み |
|---|---|
| UAE | 会社法FDL 32/2021により原則100%可。戦略的影響活動は例外 |
| サウジアラビア | 新投資法(勅令M/19号・2025年2月施行)により登録制。除外リスト以外は100%可 |
| カタール | 外国投資法(2019年法律1号)によりMOCI承認制。多くの分野で100%可 |
| バーレーン | 2016年以降の改革により大多数の業種で100%可。全土で標準ルートが利用できる |
| クウェート | 商法23条により原則49%。KDIPAの投資ライセンスで最大100% |
| オマーン | 外国資本投資法(勅令50/2019)により多くの業種で100%可。禁止は123活動 |
| エジプト | 投資法72/2017により原則100%可。商業代理店・メディア等は例外 |
制限分野の根拠
制限の根拠は国により異なります。UAEは戦略的影響活動の指定、サウジは除外リスト、カタールは投資法4条の明文除外と個別業法、オマーンはネガティブリスト(123活動)、クウェートは閣僚決議75/2015号のネガティブリストによります。エジプトは商業代理店法・メディア関係法令等の個別法によります。
別法域の存在
UAE(DIFC・ADGM)とカタール(QFC)には、本土とは別の法体系を持つ法域があります。バーレーンはフリーゾーンに依存せず全土で100%が可能な点で、これらと構造が異なります。
この論点の要点
- クウェートのみが原則として外資を49%に制限する
- バーレーンはフリーゾーンに依存せず全土で100%が可能
- 制限分野の根拠法は国により異なる
出典 各国の投資法・会社法。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。