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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの雇用契約|5年を超える有期契約の扱い

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

民間部門労働法(2012年法律36号)が根拠法で、更新を含め5年を超える有期契約は無期とみなされます(98条)。外国人の就労にはLMRA(労働市場規制庁)の就労許可が必須です。

根拠法と所管

民間部門労働法(2012年法律36号)は、国際労働基準に整合し、差別禁止・人身取引防止などを強化した内容です。所管は労働市場規制庁(LMRA)および労働省です。

契約の要件

有期・無期の双方が可能ですが、更新を含め5年を超える有期契約は無期とみなされます(98条)。賃金、労働時間、試用期間、休暇、解約予告を契約に明記します。賃金はWPS(賃金保護システム)を通じた銀行送金によります。

就労制度

2017年以降、フレキシ・パーミット等の就労制度が整備されています。外国人の就労にはLMRAの就労許可が必須です。

この論点の要点

  • 更新を含め5年を超える有期契約は無期とみなされる(98条)
  • 外国人の就労にはLMRAの就労許可が必須
  • 賃金はWPSを通じた銀行送金による
出典 民間部門労働法(2012年法律36号)(バーレーン公式法令データベース)98条、LMRA関連法令。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。