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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの外資規制|全土で外資100%が可能な制度

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

バーレーンは2016年以降の改革により現地パートナー・スポンサー要件を撤廃し、大多数の業種で外資100%が認められています。フリーゾーンに依存せず全土で100%が可能である点が制度上の特徴です。

外資100%の枠組み

商工観光省(MOIC)が所管し、登録は商業登録ポータル「Sijilat」で完結します。2024年のDecision 53号により対象業種が拡大されました。

フリーゾーン内でのみ外資100%が認められる制度とは異なり、標準ルートで全土での100%保有が可能です。

投資家向けの措置

従来、石油・ガス企業を除き法人所得税は課されていません(2027年に10%の導入が予定されています)。利益および資本の本国送金は自由で、為替管理は行われていません(米ドルペッグ)。

この論点の要点

  • 2016年以降の改革で現地パートナー・スポンサー要件が撤廃された
  • 登録はSijilatポータルで完結する
  • 2024年Decision 53号で対象業種が拡大された
出典 商業会社法(2001年法律21号)(バーレーン公式法令データベース)、2024年Decision 53号、MOIC公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。