中東法務の森|バーレーン
バーレーンの制限業種|外資制限と業種別認可
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
外資制限、業種別認可、形態別要件が残る分野があります。制限・条件は業種コードと認可形態により異なります。
主な制限分野
- 商業代理店業(51%以上のバーレーン資本が必要)
- 銀行・保険(CBBの業態・形態別認可と資本要件。外国支店も存在)
- 認可ディストリビューター業(条件次第で51%要件)
- 一部の小売(自販機販売等は最低1株がバーレーン人)
- 報道・出版・特定のメディア分野
- 石油・天然資源等の戦略分野(政府関与が前提)
制限・条件は業種コードと認可形態により異なります。なお、DMTTの7.5億ユーロという基準は多国籍企業グループの課税に関するものであり、外資所有の要件とは別の制度です。
不動産所有
外国人の不動産所有は、1999年法律40号(GCC国民)、2001年立法令2号(非バーレーン人)が規律し、区域の指定は2003年首相決定43号ほかによります。GCC国民は原則として王国全域、その他の外国人は指定された投資区域に限られます。
この論点の要点
- 商業代理店業は51%以上のバーレーン資本が必要
- 制限・条件は業種コードと認可形態により異なる
- DMTTの7.5億ユーロ基準は外資所有要件とは別の制度
出典 商業会社法(2001年法律21号)(バーレーン公式法令データベース)、1999年法律40号、2001年立法令2号、CBB規則。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。