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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの制限業種|外資制限と業種別認可

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

外資制限、業種別認可、形態別要件が残る分野があります。制限・条件は業種コードと認可形態により異なります。

主な制限分野

制限・条件は業種コードと認可形態により異なります。なお、DMTTの7.5億ユーロという基準は多国籍企業グループの課税に関するものであり、外資所有の要件とは別の制度です。

不動産所有

外国人の不動産所有は、1999年法律40号(GCC国民)、2001年立法令2号(非バーレーン人)が規律し、区域の指定は2003年首相決定43号ほかによります。GCC国民は原則として王国全域、その他の外国人は指定された投資区域に限られます。

この論点の要点

  • 商業代理店業は51%以上のバーレーン資本が必要
  • 制限・条件は業種コードと認可形態により異なる
  • DMTTの7.5億ユーロ基準は外資所有要件とは別の制度
出典 商業会社法(2001年法律21号)(バーレーン公式法令データベース)、1999年法律40号、2001年立法令2号、CBB規則。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。