中東法務の森|バーレーン
バーレーンの企業結合規制|閾値が官報上未確認の状態
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
法12条に基づき、大臣決定で指定される経済集中の類型は事前承認を要します。ただし届出を要する定量的閾値は、2026年7月時点で官報上確認できません。
届出の枠組み
競争を著しく減殺する経済集中は一般に禁止されます。法12条に基づき、大臣決定で指定される類型については事前承認が必要です。
届出を要する定量的閾値については、2026年7月時点で官報上確認できません。閾値を定める大臣決定も官報上確認できない状態です。
実務上の参照
閾値が確認できないため、実務では支配的地位の閾値(40%/60%)が判断の目安として参照されています。全ての経済集中が自動的に届出の対象となるわけではなく、指定決定・閾値の公表状況が確認の対象となります。
この論点の要点
- 法12条に基づき大臣決定で指定される類型は事前承認を要する
- 届出を要する定量的閾値は2026年7月時点で官報上未確認
- 実務では支配的地位の閾値(40%/60%)が目安として参照される
出典 競争促進・保護法(2018年法律31号)(バーレーン公式法令データベース)12条、規則72/2019。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。