中東法務の森|バーレーン
バーレーンの税制|法人税なしからCIT導入へ
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
バーレーンは原則として法人所得税を課さない税制をとってきましたが、2025年からDMTT15%が適用され、2027年には法人税10%の導入が予定されています。VATは10%です。
現行の税制
| 法人所得税(CIT) | 原則なし(石油・ガス企業を除く) |
|---|---|
| 個人所得税・キャピタルゲイン | 課されない |
| 付加価値税(VAT) | 10%(2019年導入、2022年に5%から引上げ) |
| DMTT | 15%(2025年1月以降の会計年度から適用) |
DMTT(国内ミニマム課税)
OECDの第2の柱に基づき、2025年1月以降の会計年度から適用されます。連結売上7.5億ユーロを超える多国籍企業(MNE)グループが対象で、GCCで初の導入となりました。
法人税(CIT)法案
2025年12月29日に10%の法案が議会へ付託されました。売上100万BHD超または純利益20万BHD超が対象とされ、2027年が目標とされています(2026年7月時点で法案の段階です)。
この論点の要点
- 現行では原則として法人所得税は課されない(石油・ガスを除く)
- VATは10%(2019年導入、2022年に5%から引上げ)
- CIT10%法案は2025年12月29日付託、2027年目標(2026年7月時点で法案)
出典 VAT法、DMTT関連規則、2025年12月付託のCIT法案。2026年7月31日時点。
この国の関連ページ
同じテーマを他国で読む
7カ国で比較する
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。