中東法務の森|バーレーン
バーレーンのBahrainisation|比率規制とParallel System
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
業種・企業規模ごとに一定割合のバーレーン人雇用が求められ、LMRAが就労許可と雇用比率をシステムで管理します。比率が未達の場合、Parallel Bahrainisation Systemにより就労許可を取得する仕組みがあります。
比率規制
業種・企業規模ごとに一定割合のバーレーン人雇用が要求されます。LMRAが就労許可と雇用比率をシステムで管理します。
Parallel Bahrainisation System
比率が未達の場合であっても、就労許可の発行料に加算額を上乗せして納付することで許可を取得できる制度です(LMRA)。許可1件あたりの上乗せ額はLMRAの現行料金表によります。比率を満たす企業には加算手数料は適用されません。
支援制度
労働基金Tamkeenが研修・賃金補助により自国民雇用と人材育成を支援します。
この論点の要点
- 業種・企業規模ごとにバーレーン人雇用比率が要求される
- Parallel Systemは加算額の上乗せ納付により許可を取得する制度
- 労働基金Tamkeenが研修・賃金補助を行う
出典 民間部門労働法(2012年法律36号)(バーレーン公式法令データベース)、LMRA公表資料・料金表。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。