中東法務の森|バーレーン
バーレーンの解雇と労働紛争|手続と証拠
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
解雇の適法性は、法定事由への該当性と解約予告の履践により判断されます。退職金については2024年3月以降、SIOへの月次拠出制が適用されます。
契約の終了
解約予告の期間と手続が労働法に定められています。更新を含め5年を超える有期契約は無期とみなされるため(98条)、契約終了の規律もこれに応じて変わります。
退職金
2024年3月以降、民間部門の外国人労働者の退職金はSIOへの月次拠出により手当てされます。施行日より前の勤続期間については、従来方式により雇用主が支払います。
労働紛争の解決
労働紛争は所管当局への申立てを経て、解決しない場合に裁判所へ移行します。契約書、WPSの送金記録、SIOの拠出記録が判断の資料となります。
この論点の要点
- 5年を超える有期契約は無期とみなされる(98条)
- 退職金は2024年3月以降SIOへの月次拠出による
- WPS・SIOの記録が判断の資料となる
出典 民間部門労働法(2012年法律36号)(バーレーン公式法令データベース)、決議109号(2023年)。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。