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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|バーレーン

バーレーンの現地法人管理|機関設計と年次義務

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

WLLは1名以上のマネージャーが経営し、会計監査と監査人の選任が必要です。賃金・拠出データはSIO/LMRAのポータルで管理されます。

機関設計

WLL1名以上のマネージャー(取締役)が経営
総会年1回以上開催
特別決議定款変更等は持分75%
会計監査必要(監査人を選任)

年次・継続的な義務

会計監査、商業登録(CR)の更新、LMRAの就労許可管理、SIOへの月次拠出が継続的な義務となります。賃金はWPS(賃金保護システム)を通じて送金され、データはSIO/LMRAのポータルで管理されます。

居住者要件

業種・許認可により居住者の選任等が求められる場合があります。これは会社法上の一般的な要件ではなく、業種ごとの認可要件によるものです。

この論点の要点

  • 会計監査が必要で監査人を選任する
  • 賃金・拠出データはSIO/LMRAのポータルで管理される
  • 居住者要件は業種・許認可によるもので会社法上の一般要件ではない
出典 商業会社法(2001年法律21号)(バーレーン公式法令データベース)、LMRA・SIO関連法令。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。