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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|クウェート

クウェートの退職金|勤続年数に応じた算定

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

退職金(End of Service Indemnity)は勤続年数に応じて算定され、雇用主が退職時に一括で支払います。総額の上限は1年6か月分の賃金です。

退職金(End of Service Indemnity)の算定 ― 月給者勤続 5年まで1年あたり 15日分の賃金勤続 5年超1年あたり 1か月分の賃金総額の上限:1年6か月分の賃金日給・出来高制は別基準(5年まで年10日分等)。勤続1年未満の期間も按分で発生(最終賃金基準)雇用主が退職時に一括で支払う。バーレーンのようなSIO月次拠出制ではない
クウェートの退職金は勤続年数に応じて算定され雇用主が一括で支払う

退職金の算定(月給者)

勤続5年まで1年あたり15日分の賃金
勤続5年超1年あたり1か月分の賃金
上限総額は1年6か月分の賃金
日給・出来高制別基準(5年まで年10日分等)
勤続1年未満按分で発生(最終賃金基準)

支払方式

雇用主が退職時に一括で支払い、社内で積み立てる方式です。バーレーンのようなSIOへの月次拠出制ではありません。算定基礎は最終賃金で、手当の取扱いが問題となります。自己都合退職の場合、勤続年数により減額される場合があります。

労働紛争

未払いは労働紛争で最も多い類型です。契約書、賃金の送金記録が判断の資料となります。

この論点の要点

  • 勤続5年までは1年あたり15日分、5年超は1年あたり1か月分
  • 総額の上限は1年6か月分の賃金
  • 雇用主が退職時に一括で支払う(SIO月次拠出制ではない)
出典 民間部門労働法(2010年法律6号)(クウェート公式法令一覧)。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。