中東法務の森|クウェート
クウェートの退職金|勤続年数に応じた算定
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
退職金(End of Service Indemnity)は勤続年数に応じて算定され、雇用主が退職時に一括で支払います。総額の上限は1年6か月分の賃金です。
退職金の算定(月給者)
| 勤続5年まで | 1年あたり15日分の賃金 |
|---|---|
| 勤続5年超 | 1年あたり1か月分の賃金 |
| 上限 | 総額は1年6か月分の賃金 |
| 日給・出来高制 | 別基準(5年まで年10日分等) |
| 勤続1年未満 | 按分で発生(最終賃金基準) |
支払方式
雇用主が退職時に一括で支払い、社内で積み立てる方式です。バーレーンのようなSIOへの月次拠出制ではありません。算定基礎は最終賃金で、手当の取扱いが問題となります。自己都合退職の場合、勤続年数により減額される場合があります。
労働紛争
未払いは労働紛争で最も多い類型です。契約書、賃金の送金記録が判断の資料となります。
この論点の要点
- 勤続5年までは1年あたり15日分、5年超は1年あたり1か月分
- 総額の上限は1年6か月分の賃金
- 雇用主が退職時に一括で支払う(SIO月次拠出制ではない)
出典 民間部門労働法(2010年法律6号)(クウェート公式法令一覧)。2026年7月31日時点。
この国の関連ページ
同じテーマを他国で読む
7カ国で比較する
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。