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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|クウェート

クウェートのKuwaitization|業種別の雇用比率

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

国家労働力支援・奨励法(2000年法律19号)等に基づき、民間企業に業種別のクウェート人雇用比率が課されます。PAMが比率と就労許可をシステムで管理します。

制度の枠組み

民間企業に業種別のクウェート人雇用比率が課され、PAMが比率および就労許可をシステムで管理します。人口の約7割を外国人が占める構造にあり、人口構成の是正(demographic balance)が長年の政策課題とされています。

未達・違反時の取扱い

就労許可の制限、行政制裁等が定められています。特定の職種・年齢についてはビザの規制が強化される傾向にあります。

KDIPAとの関係

KDIPAの投資ライセンスにおける優遇の程度は、クウェート人の雇用比率に連動するスコアリングにより決まります。

この論点の要点

  • 根拠は国家労働力支援・奨励法(2000年法律19号)等
  • PAMが雇用比率と就労許可をシステムで管理する
  • KDIPAの優遇はクウェート人の雇用比率に連動する
出典 国家労働力支援・奨励法(2000年法律19号)、PAM公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。