中東法務の森|クウェート
クウェートのKuwaitization|業種別の雇用比率
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
国家労働力支援・奨励法(2000年法律19号)等に基づき、民間企業に業種別のクウェート人雇用比率が課されます。PAMが比率と就労許可をシステムで管理します。
制度の枠組み
民間企業に業種別のクウェート人雇用比率が課され、PAMが比率および就労許可をシステムで管理します。人口の約7割を外国人が占める構造にあり、人口構成の是正(demographic balance)が長年の政策課題とされています。
未達・違反時の取扱い
就労許可の制限、行政制裁等が定められています。特定の職種・年齢についてはビザの規制が強化される傾向にあります。
KDIPAとの関係
KDIPAの投資ライセンスにおける優遇の程度は、クウェート人の雇用比率に連動するスコアリングにより決まります。
この論点の要点
- 根拠は国家労働力支援・奨励法(2000年法律19号)等
- PAMが雇用比率と就労許可をシステムで管理する
- KDIPAの優遇はクウェート人の雇用比率に連動する
出典 国家労働力支援・奨励法(2000年法律19号)、PAM公表資料。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。