中東法務の森|UAE
UAEの解雇と退職金|通知・精算の実務
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
解雇の適法性は、法定事由への該当性と手続の履践の双方により判断されます。退職金(end-of-service gratuity)は勤続年数に応じて法定され、契約で法定を下回ることはできません。
解雇の類型と手続
労働法は、通知を要する解雇、即時解雇が認められる場合、労働者側からの離職の各類型を定めます。法定要件への該当性と通知期間の履践が判断の要素となります。
退職金
退職金は勤続年数に応じて算定されます。算定基礎となる賃金の範囲(基本給か総額か)は、契約の定めが問題となる論点です。
紛争処理
労働紛争はMoHREへの申立てを経て、解決しない場合に裁判所へ移行します。手続では、警告・面談・評価に関する書面の記録が判断の資料となります。
この論点の要点
- 解雇は法定事由への該当性と手続の履践により判断される
- 退職金は勤続年数に応じて法定され、契約で下回れない
- 労働紛争はMoHREへの申立てを経て裁判所に移行する
出典 UAE労働法(連邦政令法33/2021)及び同施行規則。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。