中東法務の森|オマーン
オマーンの解雇|恣意的解雇と整理解雇
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
恣意的解雇と認定された場合、裁判所は復職または包括賃金3〜12か月分の補償を命じ得ます(労働法11条)。これとは別に、退職給付や解雇予告相当額などの権利が発生します。
恣意的解雇
労働法11条により、恣意的解雇と認定された場合、裁判所は復職または包括賃金3か月分以上12か月分以下の補償を命じることができます。
この補償とは別に、退職給付、解雇予告相当額、社会保護拠出その他の未払いの権利が発生します。
整理解雇
2023年の新労働法により、経済的理由による整理解雇(redundancy)が正当な解雇事由として明文化されました。
非オマーン人の帰国
雇用終了後、使用者は非オマーン人を原則として60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。
この論点の要点
- 恣意的解雇の補償は復職または包括賃金3〜12か月分(11条)
- 補償とは別に退職給付・解雇予告・社会保護拠出等の権利が発生する
- 雇用終了後、使用者は非オマーン人を原則60日以内に帰国させる義務を負う(14条)
出典 労働法(勅令53/2023)(オマーン公式法令データベース)11条・14条ほか。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。