ドバイ×アブダビ 不動産の所有形態の違い
ドバイ・アブダビとも、外国人は指定区域でフリーホールド(完全所有)が可能で、用益権(Usufruct・最長99年)・地上権(Musataha・最長50年更新可)の枠組みは概ね共通です。大きく異なるのは「どの区域で完全所有できるか」と、国籍制限なく所有できるコモンロー圏(ドバイのDIFC、アブダビのReem島・Al Maryah島=ADGM)の位置づけです。
所有形態そのもの(Freehold/Usufruct/Musataha/Leasehold)の定義は両首長国で大きく変わりません。実務上の差は「外国人が完全所有できるエリアの指定方法」と「コモンロー特区の有無・場所」に集約されます。ドバイは指定フリーホールド区域が広く流動性が高い一方、アブダビは投資区域(Investment Zone)での取得が中心で、Reem島・Al Maryah島はADGM(コモンロー)管轄という特徴があります。
所有形態の比較(ドバイ × アブダビ)
| 形態 | ドバイ | アブダビ |
|---|---|---|
| Freehold(完全所有) | 外国人は指定フリーホールド区域で可 | 投資区域で外国人可 |
| Usufruct(用益権) | 最長99年 | 最長99年(ドバイと同じ) |
| Musataha(地上権) | 最長50年・更新可 | 最長50年・更新可(ドバイと同じ) |
| Leasehold | 長期賃借 | 長期賃借 |
| コモンロー圏 | DIFC(国籍制限なく所有可) | Reem島・Al Maryah島=ADGM |
一次出典:DLD(Dubai Law No.7 of 2006 不動産登記法・指定フリーホールド区域)/ADREC(投資区域での外国人所有)/DIFC・ADGM 各管轄規則 / 2026年6月30日現在。横スクロールで全項目を表示できます。
ポイントは「完全所有できる場所」の違いです。ドバイは指定フリーホールド区域が広範で物件の選択肢・流動性に優れ、アブダビは投資区域での取得が中心です。コモンロー(英米法)で所有したい場合、ドバイはDIFC、アブダビはReem島・Al Maryah島(ADGM)が該当します。具体的なフリーホールド区域はエリアガイドで確認できます。
出典・参考
- Dubai Land Department(DLD)/Dubai Law No.7 of 2006(不動産登記法)
- Abu Dhabi Real Estate Centre(ADREC)/投資区域における外国人所有
- DIFC・ADGM 各特区の不動産・管轄規則
※ 手数料率・法令番号・運用は変更され得ます。最新の内容はDLD/RERA・ADREC等の一次情報および専門家にてご確認ください。
関連ページ
よくあるご質問
外国人が完全所有(フリーホールド)できるのはどこですか?
Usufruct(用益権)とは何ですか?
DIFCとADGMの所有はどう違いますか?
本ページは制度の一般的な比較・情報提供です。手数料率・法令番号・運用は改正や運用変更により変わり得ます。最新かつ個別の取扱いは一次情報(DLD/RERA・ADREC等の公式情報および連邦法・首長国法)および専門家にてご確認ください。特定物件の取得を勧誘するものではありません。