中東法務の森|7カ国比較
労務の7カ国比較|最低賃金と自国民化政策
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
自国民化政策はいずれの国にも存在しますが、その手法は比率規制、拠出金、優先採用義務など国により異なります。最低賃金の有無も分かれます。
最低賃金の比較
| 国 | 最低賃金 |
|---|---|
| UAE | UAE国民は月AED6,000(2026年1月1日適用)。外国人に一般的な法定最低賃金はない |
| サウジアラビア | Nitaqatのフルカウント基準は月4,000SAR(一般最低賃金とは別) |
| カタール | 基本給1,000QAR+住宅500QAR+食費300QAR。国籍・職種を問わず適用 |
| バーレーン | 民間部門に法定最低賃金はない |
| クウェート | 民間部門は月75KWD |
| オマーン | — |
| エジプト | — |
自国民化政策の手法
| 国 | 自国民化政策 |
|---|---|
| UAE | Emiratisation。熟練職の比率を毎年2%引上げ。未達は拠出金(2026年は月AED9,000) |
| サウジアラビア | Nitaqat。5区分の格付けが就労ビザ等の行政サービスに直結 |
| カタール | カタール化法(2024年法律12号・2025年4月施行)。特定職の優先採用と通知義務 |
| バーレーン | Bahrainisation。比率未達でもParallel Systemの加算納付で許可を取得できる |
| クウェート | Kuwaitization。業種別の雇用比率。PAMが管理 |
| オマーン | Omanisation。業種・職種別の比率を大臣決定が規律 |
| エジプト | — |
退職金の扱い
バーレーンは2024年3月から、外国人労働者の退職金をSIOへの月次拠出制へ移行しました(最初の3年は4.2%、4年目以降は8.4%)。クウェートは雇用主が退職時に一括で支払う方式を維持しています。
この論点の要点
- カタールはGCCで初の非差別的な最低賃金を導入した
- UAEのEmiratisation拠出金は2026年で月AED9,000
- バーレーンのみ退職金がSIOへの月次拠出制へ移行している
出典 各国の労働法、自国民化政策関連法令。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。