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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|クウェート

クウェートの雇用契約|PAM様式による登録

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

民間部門労働法(2010年法律6号)が根拠法で、外国人の就労にはPAM(公的人材庁)の就労許可が必須です。雇用契約はPAMの様式に基づき3通作成し、1通をPAMに登録します。

根拠法と所管

民間部門労働法(2010年法律6号)はクウェート人・外国人の双方に適用されます。石油部門、家事労働者などは別の規律によります。所管は公的人材庁(PAM)です。

契約の要件

使用言語雇用契約・指示書はアラビア語が基本
契約形態有期・無期の双方が可能
試用期間最長100労働日(同一雇用主で1回限り)
最低賃金民間部門は月75KWD(家事労働者等は別途)
賃金支払銀行送金が原則。月給者は月1回支払
書面化PAM様式に基づき3通作成、1通をPAMに登録

近年の動向

2025年5月の通達1号により職名・学歴の変更が制限され、2025年7月の通達2号により出国許可の申請がSahelアプリ経由となりました。

この論点の要点

  • 試用期間は最長100労働日(同一雇用主で1回限り)
  • 民間部門の法定最低賃金は月75KWD
  • 雇用契約はPAM様式で3通作成し1通をPAMに登録する
出典 民間部門労働法(2010年法律6号)(クウェート公式法令一覧)、PAM通達1号・2号(2025年)。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。