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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|クウェート

クウェートの現地法人管理|機関設計と年次義務

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

WLLは1名以上のマネージャーが経営し、社員が7名を超える場合は監督委員会の設置が必要です。会計監査と監査人の選任が求められます。

機関設計

WLL1名以上のマネージャーが経営。社員7名超で監督委員会を設置
総会年1回以上開催
EGM第1回は資本の3/4、第2回は過半数の出席で成立
決議資本総額の過半数超(2024年改正により75%から緩和)
会計監査必要(監査人を選任)

年次義務

会計監査、商業登録の更新、法人所得税またはZakat・NLST・KFAS等の申告、PIFSSへの拠出(クウェート人従業員)が年次または継続的な義務となります。

KDIPAライセンスの維持

KDIPAの優遇はスコアリングに基づくため、クウェート人の雇用比率など評価対象となる要素の維持が問題となります。

この論点の要点

  • 社員7名超の場合は監督委員会の設置が必要
  • EGMは第1回が資本の3/4、第2回が過半数の出席で成立する
  • KDIPAの優遇はスコアリングの評価要素に連動する
出典 会社法(2016年法律1号、2024年106号改正)、直接投資促進法(2013年法律116号)。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。