中東法務の森|クウェート
クウェートの現地法人管理|機関設計と年次義務
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
WLLは1名以上のマネージャーが経営し、社員が7名を超える場合は監督委員会の設置が必要です。会計監査と監査人の選任が求められます。
機関設計
| WLL | 1名以上のマネージャーが経営。社員7名超で監督委員会を設置 |
|---|---|
| 総会 | 年1回以上開催 |
| EGM | 第1回は資本の3/4、第2回は過半数の出席で成立 |
| 決議 | 資本総額の過半数超(2024年改正により75%から緩和) |
| 会計監査 | 必要(監査人を選任) |
年次義務
会計監査、商業登録の更新、法人所得税またはZakat・NLST・KFAS等の申告、PIFSSへの拠出(クウェート人従業員)が年次または継続的な義務となります。
KDIPAライセンスの維持
KDIPAの優遇はスコアリングに基づくため、クウェート人の雇用比率など評価対象となる要素の維持が問題となります。
この論点の要点
- 社員7名超の場合は監督委員会の設置が必要
- EGMは第1回が資本の3/4、第2回が過半数の出席で成立する
- KDIPAの優遇はスコアリングの評価要素に連動する
出典 会社法(2016年法律1号、2024年106号改正)、直接投資促進法(2013年法律116号)。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。