中東法務の森|UAE
UAEの雇用契約|全契約が有期に一本化された構造
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
UAEでは2021年の労働法改正により、民間部門の雇用契約が有期(fixed-term)に一本化されました。当初置かれていた3年の上限は撤廃され、更新は当事者の合意によります。
有期契約への一本化
連邦政令法33/2021により、民間部門の雇用契約は有期に統一されました。当初は契約期間に3年の上限が置かれていましたが、2022年連邦政令法14号によりこの上限は撤廃されています。更新は当事者の合意により、回数の制限はありません。
旧法下の無期契約には移行期間が設けられ、所定の事前通知を経て新法の枠組みへ切り替える必要がありました。
契約に定めるべき事項
| 契約期間 | 有期。上限の定めなし。更新は合意による |
|---|---|
| 試用期間 | 法定の上限内で設定。終了時の通知要件がある |
| 賃金 | WPS(賃金保護制度)を通じた支払が原則 |
| 競業避止 | 期間・地域・業務範囲の合理性が要件 |
旧法からの移行
2021年改正の前後で、契約期間の上限、解雇に関する規律、通知期間の定めが変わっています。旧法を前提とした契約条項は、現行法の規律と対応しない部分が生じます。
この論点の要点
- 民間部門の雇用契約は有期に一本化されている
- 契約期間の3年上限は2022年連邦政令法14号により撤廃
- 競業避止は期間・地域・業務範囲の合理性が要件となる
出典 UAE労働法(連邦政令法33/2021)、2022年連邦政令法14号。2026年7月31日時点。
この国の関連ページ
同じテーマを他国で読む
7カ国で比較する
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。