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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|オマーン

オマーンの雇用契約|労働法(勅令53/2023)

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

労働法(勅令53/2023)は2023年7月25日に発布され、7月31日に施行されました。旧法(勅令35/2003)を廃止し、有期契約の更新は通算5年を上限とします。

新労働法の施行

2023年7月25日発布、7月31日施行で、旧法(勅令35/2003)を廃止しました。使用者には施行から6か月(2024年1月30日まで)の是正猶予期間が与えられました。

新しい就業形態の導入、休暇の拡充、時間外労働の割増引上げが行われ、整理解雇(redundancy)が正当な解雇事由として新設されました。リモートワークが法律上定義されています。

契約期間

有期契約の更新は可能ですが、通算5年を上限とします。

社会保護法との関係

社会保護法(勅令52/2023)と併せて適用関係を検討することになります。

この論点の要点

  • 労働法(勅令53/2023)は2023年7月31日施行、旧法35/2003を廃止
  • 有期契約の更新は通算5年を上限とする
  • 整理解雇(redundancy)が正当な解雇事由として新設された
出典 労働法(勅令53/2023)(オマーン公式法令データベース)、社会保護法(勅令52/2023)。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。