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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|中東全域

中東駐在員の着任・異動・帰任|手続の順序

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

着任時の許可取得、異動時の手続、帰任時の清算は、いずれも各国の当局手続に従って行われます。順序と所管当局は国により異なります。

着任時

就労許可と居住資格の取得は、いずれの国でも入国または就労開始の前提となります。オマーンでは入国前の就労許可取得が条件とされます。資格証明(学歴・職歴)の真正性が確認の対象となる国もあります。

異動・転籍時

転籍にあたっては、各国の公式手続を経ることになります。カタールでは2020年の改革によりNOC(雇用主の同意書)が不要となりました。バーレーンではIntent to Transfer(転職システム)が用いられます。クウェートではPAMの公式手続の完了が前提となります。

帰任時

雇用終了時の清算、退職金の受領、社会保険の取扱いが手続の対象となります。オマーンでは、雇用終了後に使用者が非オマーン人を原則60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。クウェートでは2025年7月1日から出国許可が必要です。

記録の保全

契約書、給与の記録、当局への申請・承認の記録は、いずれの国でも紛争時の資料となります。

この論点の要点

  • オマーンは入国前の就労許可取得が条件
  • カタールは2020年改革でNOCが不要となった
  • オマーンは雇用終了後60日以内の帰国義務がある(労働法14条)
出典 各国の労働法・在留関係法令、オマーン労働法(勅令53/2023)(オマーン公式法令データベース)14条。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。