中東法務の森|7カ国比較
競争法の7カ国比較|届出基準の有無
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
企業結合の届出基準は、売上高基準、市場シェア基準、定量的閾値を置かない例に分かれます。カタールとバーレーンには定量的閾値がありません。
届出基準の比較
| 国 | 企業結合の届出基準 |
|---|---|
| UAE | 2023年改正で市場シェア基準に加え売上高基準を導入 |
| サウジアラビア | 売上高を基準とする事前届出。GACは執行実績が多い |
| カタール | 定量的閾値は法定されていない。「支配」の発生という質的基準による |
| バーレーン | 届出を要する定量的閾値は2026年7月時点で官報上未確認 |
| クウェート | Decision 32/2026が3つの閾値を定める(150万/300万/750万KWD) |
| オマーン | 市場シェア35%以上で事前届出。50%超は禁止 |
| エジプト | 国内基準EGP9億超・国際基準EGP75億超。2024年6月1日から事前届出制 |
執行の状況
サウジアラビアのGACは2024年の企業結合届出受理が約200件規模とされ、セメント事件では合計1億4,000万SARの制裁金が確定しています。クウェートのCPAはスーパーマーケット・鉄鋼業界で制裁の実績があります。
クウェートでは2025年2月5日の憲法裁判所判決により、競争法72/2020第34条1項(売上高10%基準の制裁)が違憲と判断されました。制裁体系は見直しの局面にありますが、罰則全体が無効となったわけではありません。
執行体制
バーレーンには独立した競争当局が設置されておらず、MOICの消費者保護局が機能を代行しています。カタールでは委員会に独自の制裁権限がなく、罰則は裁判所を通じて科されます。オマーンでは2020年勅令97号により独立センターが廃止され、権限はMOCIIPへ移管されました。
この論点の要点
- カタールとバーレーンには届出の定量的閾値がない
- オマーンは市場シェア35%以上で届出、50%超は禁止
- クウェートは2025年2月5日の憲法裁判所判決で34条1項が違憲とされた
出典 各国の競争法・関連決定。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。