中東法務の森|中東全域
中東の法体系|シャリーアと大陸法の重層構造
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
中東7カ国はいずれも、シャリーア(イスラム法)と近代的な成文法を重ね合わせた法体系をとります。両者の関係は国により異なり、シャリーアの位置づけと成文化の進み方に差があります。
シャリーアの位置づけ
| サウジアラビア | クルアーン・スンナが最高法源。成文の憲法を持たない |
|---|---|
| カタール | 憲法がイスラム法を「立法の主要な法源」と規定 |
| バーレーン | 憲法2条が同様に規定。民法1条が適用順序を明示(制定法→慣習→シャリーア→自然法) |
| UAE・クウェート・オマーン・エジプト | 人事関係(家族法・相続)を中心に適用 |
成文化の進み方
エジプト民法はフランス法系の大陸法として整備され、域内各国の民法典のモデルとなりました。カタール民法(2004年法律22号)もこれを参照しています。
サウジアラビアでは2023年の民事取引法により、契約・不法行為・債権の分野が初めて成文化されました。これにより従来の裁量に依存する部分が縮小しています。
コモンロー系の別法域
UAEのDIFC・ADGM、カタールのQFCは、本土の民商事法が原則として適用されないコモンロー系の別法域です。ADGMは英国法を直接適用する構造、DIFCは独自の成文法を整備する構造という違いがあります。
言語
いずれの国も法令の正文はアラビア語です。DIFC・ADGM・QFC・バーレーンのBCDR/BICCでは英語による手続が可能です。バーレーンの国内裁判所でも、一定の事件については事前の書面合意等により英語訴訟が認められます。
この論点の要点
- シャリーアの位置づけは国により異なる
- エジプト民法は域内各国の民法典のモデルとなった
- DIFC・ADGM・QFCはコモンロー系の別法域
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。