中東法務の森|7カ国比較
紛争解決の7カ国比較|英語手続の可否
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
本土の裁判手続はいずれの国でもアラビア語によりますが、英語で手続を進められる別系統の裁判所を持つ国があります。UAE、カタール、バーレーンがこれに該当します。
英語手続が可能な裁判所
| 国 | 英語での手続 |
|---|---|
| UAE | DIFC裁判所(コモンロー系)、ADGM裁判所(英国法を直接適用) |
| カタール | QICDRC(QFCの司法機関。民事・商事裁判所と規制審判所) |
| バーレーン | BCDR(法令30/2009号)、BICC(勅令9/2024・2025年11月始動) |
| サウジ・クウェート・オマーン・エジプト | 本土裁判所はアラビア語。仲裁で言語を合意できる |
専門裁判所
| 国 | 専門裁判所 |
|---|---|
| サウジアラビア | 商事裁判所(2020年法)、労働裁判所(2018年新設)、不服審査委員会 |
| オマーン | 投資・商事裁判所(勅令35/2025・2025年10月1日施行)。行政・労働・賃貸借は管轄外 |
| エジプト | 経済裁判所(法120/2008)、労働裁判所(2025年10月1日から適用) |
| カタール | 労働紛争解決委員会・賃貸借委員会等 |
仲裁
7カ国はいずれもニューヨーク条約の締約国です。主要な仲裁機関として、UAEのDIAC、サウジアラビアのSCCA、バーレーンのBCDR仲裁・調停センターおよびGCCCAC、クウェートのKCAC、オマーンのOCAC、エジプトのCRCICAがあります。
サウジアラビアでは、仲裁判断の承認・執行の段階でシャリーアを含む公序に反しないことが要件となります。
この論点の要点
- UAE・カタール・バーレーンには英語で手続を進められる裁判所がある
- オマーンの投資・商事裁判所は行政・労働・賃貸借事件を管轄から除外する
- 7カ国はいずれもニューヨーク条約の締約国
出典 各国の裁判所法・仲裁法、ニューヨーク条約。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。