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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|オマーン

オマーンのOmanisation|雇用・代替のプログラム

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

労働法はオマーン化を、省が策定する雇用・代替のための雇用プログラムと定義します。就業はオマーン人の権利とされ、非オマーン人の就労は法定の条件下でのみ認められます。

制度の枠組み

就業はオマーン人の権利とされ、非オマーン人は労働法および実施決定に定める条件・状況の下でのみ就労できます。業種・職種ごとに雇用比率が設定され、大臣決定により規律されます。

訓練義務

大臣はオマーン人の訓練に関する規則を発します。規則には訓練の内容に関する事項が含まれます。

就労許可との連動

就労許可の発給はオマーン化の達成度と連動します。職種別の比率は所管大臣決定によるため、最新の決定との個別の突合せが対象となります。

この論点の要点

  • オマーン化は省が策定する雇用・代替のための雇用プログラムと定義される
  • 業種・職種ごとの雇用比率は大臣決定により規律される
  • 就労許可の発給はオマーン化の達成度と連動する
出典 労働法(勅令53/2023)(オマーン公式法令データベース)。職種別比率は所管大臣決定によります。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。