中東法務の森|オマーン
オマーンの就労許可|入国前の取得が条件
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
非オマーン人はオマーン入国前に就労許可を得ることが条件とされます。雇用終了後、使用者は原則60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。
就労許可
非オマーン人はオマーン入国前に就労許可を得ることが条件とされます。学歴・職歴の詐称、正当な理由のない帰国、職場放棄については、大臣決定が帰国について規律します。
帰国義務
雇用終了後、使用者は非オマーン人を原則として60日以内に帰国させる義務を負います(労働法14条)。
社会保護
社会保護法(勅令52/2023)が給付体系を再編しています。非オマーン人についても、出産保険等の適用対象が2024年7月19日から拡張されました。
この論点の要点
- 非オマーン人は入国前に就労許可を得ることが条件となる
- 雇用終了後、使用者は原則60日以内に帰国させる義務を負う(14条)
- 非オマーン人への出産保険等の適用は2024年7月19日から拡張された
出典 労働法(勅令53/2023)(オマーン公式法令データベース)14条ほか、社会保護法(勅令52/2023)。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。