中東法務の森|クウェート
クウェートのネガティブリスト|KDIPAでも除外される分野
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
閣僚決議75/2015号が、KDIPAの投資ライセンスから除外される分野を定めます。リスト外の分野はKDIPAの審査(スコアリング)を経て最大100%の外資が可能です。
除外分野の代表例
- 石油・天然ガスの探鉱・採掘
- 原油生産・コークス製造等の一部の製造業
- 不動産業(クウェート証券取引所での取引を除く)
- 人材派遣・労働力供給サービス
- セキュリティ・警備サービス
- 公共・軍事関連、戦略インフラ等
リストは改定されるため、業種コードごとの確認が対象となります。
不動産に関する規制
不動産の所有については、1979年立法令74号が非クウェート人による所有を原則として禁止しています。2025年2月10日の立法令7号による改正により、KDIPA認可事業体、上場企業、認可を受けた不動産ファンド・投資ポートフォリオに所有の道が開かれました。
2025年令195号が条件を定め、不動産取引が事業目的に含まれることを要件とする一方、私的住宅用の土地・区画は場所・プロジェクトを問わず一律に禁止されます。
この論点の要点
- 閣僚決議75/2015号がKDIPAの除外分野を定める
- 不動産所有は1979年立法令74号により原則禁止(2025年立法令7号で一部開放)
- 私的住宅用の土地・区画は場所を問わず一律に禁止される
出典 閣僚決議75/2015号、1979年立法令74号、2025年立法令7号、2025年令195号。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。