中東法務の森|クウェート
クウェートの外資規制|原則49%とKDIPAによる例外
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
クウェートでは商法(1980年68号)23条により外資が原則49%までに制限され、クウェート資本51%が必要とされます。KDIPA(直接投資促進庁)の投資ライセンスにより、非制限分野では最大100%の保有が可能です。
原則と例外
商法23条による一般的な外資制限により、外資は原則として49%までとされます。例外として、直接投資促進法(2013年法律116号)に基づくKDIPAの投資ライセンスを取得した場合、ネガティブリスト外の分野で最大100%の外資保有が可能です。KDIPAはワンストップ窓口として設立・許認可を支援します。
その他の100%取得ルート
GCC企業を経由する方法、上場企業(銀行・保険を除く)に関する例外などがあります。2024年の商法24条改正により、現地代理店を経由しない外国支店のルートが新設されました。
GCC域内での位置づけ
GCC域内では外資規制が厳格な部類に属します。100%の取得は原則としてライセンス制による点が、UAE・サウジ・バーレーンとの構造上の違いです。
この論点の要点
- 商法23条により外資は原則49%まで(クウェート資本51%が必要)
- KDIPAの投資ライセンスにより非制限分野では最大100%が可能
- 2024年商法24条改正で現地代理店なしの外国支店ルートが新設された
出典 商法(1980年68号)(クウェート公式法令一覧)23条・24条、直接投資促進法(2013年法律116号)、KDIPA公表資料。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。