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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|サウジアラビア

サウジアラビアの除外リスト|外資が制限される分野

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

除外リスト(Excluded Activities)は、外国投資が認められない分野を指定するものです。指定は改正され、旧制度下の分野がそのまま現行の除外分野に対応するとは限りません。

主な除外分野

現行のExcluded Activitiesおよび業種別登録要件に基づく例示として、次の分野が挙げられます。

これらは例示であり、旧制度下の分野を現行の除外分野と同一視することはできません。案件時点で最新のExcluded Activitiesと業種別許認可を確認することになります。

不動産に関する規制

外国人の不動産所有については、2025年の勅令M/14号による「非サウジ人の不動産所有法」が2026年1月21日に施行され、2000年の旧法を置き換えました。施行規則は閣議決定第43号(2026年7月3日)により承認されています。

閣議がREGA(不動産総合庁)の答申等に基づき、所有可能な地理的区域・権利の種類・所有上限比率・条件を定めます。マッカ・マディーナには追加的な規制が及びます。

この論点の要点

  • 除外リストは改正されるため案件時点での確認を要する
  • 非サウジ人の不動産所有法は2026年1月21日施行
  • 不動産の施行規則は閣議決定第43号(2026年7月3日)で承認
出典 新投資法(勅令M/19号)(サウジ公式官報(Umm Al-Qura))、勅令M/14号(2025年)、閣議決定第43号(2026年7月3日)、MISA・REGA公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。