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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|カタール

カタールの制限業種|投資法4条の除外と別法による制限

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

外資100%が制限される分野は、投資法4条の明文除外と、別法による制限の二系統に分かれます。両者は根拠法が異なるため、該当性の判断も別に行われます。

投資法4条の明文除外

別法による制限

これらは投資法4条の除外分野ではなく、個別の業法・許認可により制限されます。根拠法が異なるため、投資法の枠組みだけでは判断できません。

不動産所有の規律

外国人の不動産所有は2018年法律16号が規律します。政府が指定する区域に限り取得でき、区域は所有権(フリーホールド)が認められるものと、99年の用益権が認められるものに分かれます。The Pearl、West Bay Lagoon、Lusailなどが代表的な区域とされます。

この論点の要点

  • 投資法4条の明文除外は銀行・保険(閣議承認がある場合を除く)、商業代理店、閣議指定分野
  • 石油・天然資源、メディア、不動産等は個別業法・許認可により制限される
  • 外国人の不動産所有は2018年法律16号が規律し、指定区域に限られる
出典 外国投資法(2019年法律1号)(カタール公式法令ポータル)4条、2018年法律16号、各個別業法。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。