中東法務の森|UAE
UAEの外資規制|原則100%出資と例外の構造
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
UAEは2021年の会社法改正で、本土(オンショア)でも外資100%出資が原則として可能になりました。ただし全業種が対象ではなく、戦略的影響活動への該当性と首長国ごとの運用により結論が異なります。
原則の転換
従来、本土法人はUAE国民が51%以上を保有する必要がありましたが、連邦政令法32/2021(会社法)によりこの一律要件は撤廃されました。多くの業種で外国投資家が100%を保有でき、最低資本の要件も実質的に緩和されています。
この改正により、外資100%を目的としてフリーゾーンを選択する必然性は低下しました。他方でフリーゾーンには税務・通関上の扱いという別の要素があり、両者の比較は事業内容によります。
例外としての戦略的影響活動
安全保障や公益に関わる分野は「戦略的影響活動」として指定され、外資比率の上限やUAE国民の関与などの条件が課され得ます。対象分野は閣議決定で定められ、改正されます。
また、業種によっては連邦・首長国の所管当局による個別の免許が必要で、その免許要件のなかに実質的な資本要件が置かれていることがあります。会社法上100%可でも、業種免許で制約を受ける構造です。
首長国ごとの運用差
登記・免許は各首長国の経済開発局(ドバイはDET、アブダビはADDED)が所管します。同じ活動でも、必要書類・所要期間・追加承認の有無が首長国により異なります。
この論点の要点
- 会社法上の資本規制と業種免許の要件は別建て
- 戦略的影響活動の指定は閣議決定で改正される
- 登記・免許の所管は首長国ごとに異なる
出典 会社法(連邦政令法32/2021)、戦略的影響活動に関する閣議決定、各首長国経済開発局公表資料。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。