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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|オマーン

オマーンの外資規制|外国資本投資法による100%出資

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

外国資本投資法(勅令50/2019)は2019年7月1日に発布され、2020年1月1日に施行されました。旧法(勅令102/94)の外資上限が撤廃され、多くの業種で外資100%の会社設立が可能です。

外国資本投資法(勅令50/2019)

旧法は外資を原則49%(WTO加盟後は70%)に制限していましたが、この上限が撤廃されました。現在は多くの業種で外資100%の会社設立が可能で、オマーン人株主の要件は不要です。

所管は商工投資促進省(MOCIIP)で、登録・許認可を扱います。

手数料

外資に一律OMR3,500を課すという旧来の説明は、現行の制度に合いません。政府は外資投資家と国内投資家の商業登記手数料を同等化したと公表しています。費用は、投資ライセンス、商業登記、OCCI登録、活動許可、自治体許可等の手数料を案件ごとに積み上げて算定されます。

この論点の要点

  • 外国資本投資法(勅令50/2019)は2020年1月1日施行
  • 旧法の外資上限(49%/70%)は撤廃された
  • 外資に一律OMR3,500を課すという説明は現行制度に合わない
出典 外国資本投資法(勅令50/2019)(オマーン公式法令データベース)、MOCIIP公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。