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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|カタール

カタールの外資規制|外国投資法による100%出資

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

外国投資法(2019年法律1号)により、多くの分野で外資100%の保有が可能となりました。従来は原則として現地パートナーが51%を保有する必要がありましたが、この要件は転換されています。

外国投資法(2019年法律1号)

従来は現地パートナー51%が原則で、外国投資家の保有は49%までとされていました。現行法では、商工省(MOCI)の承認を前提に、ほとんどの分野で外資100%の保有が可能です。コンサルティング、IT、サービス、貿易、製造などが対象に含まれます。

投資家向けの措置

投資プロジェクト用地の賃貸・用益権による割当、所得税法に基づく一定の免税、資本財・原材料の関税免除、利益および資本の本国送金の自由が定められています。

上場企業の扱い

カタール取引所(QSE)の上場企業については、外資保有が原則49%までとされています。近年は閣議の承認により100%まで引き上げる例が増えています。

この論点の要点

  • 外国投資法(2019年法律1号)が外資規制の基本法
  • MOCIの承認を前提に多くの分野で外資100%が可能
  • QSE上場企業は原則49%(閣議承認で引上げの例あり)
出典 外国投資法(2019年法律1号)(カタール公式法令ポータル)、MOCI公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。