中東法務の森|サウジアラビア
サウジアラビアの外資規制|新投資法による登録制への移行
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
2024年の新投資法(勅令M/19号)が2025年2月に施行され、MISAの制度がライセンス制から登録制へ移行しました。除外リストに掲げられた分野を除き、外資100%の出資が可能です。
新投資法(勅令M/19号)
2000年の旧外国投資法を置き換える法律で、2025年2月に施行されました。投資省(MISA)の「ライセンス制」から「登録制」への移行が中心的な変更点です。
内外投資家の平等待遇、財産権の保護、収用からの保護、公正待遇、利益および資本の海外送金の自由が定められています。
除外リスト方式
除外リスト(Excluded Activities)に指定された分野を除き、外資100%の出資が可能です。リストは改正されるため、対象該当性は案件時点で確認されます。
業種別の許認可
MISAの登録とは別に、金融・医療・教育などの分野では所管当局の許認可が必要です。投資法上の登録が完了しても、業種別の要件が別途適用されます。
この論点の要点
- 新投資法(勅令M/19号)は2025年2月施行、旧外国投資法を置換
- MISAの制度はライセンス制から登録制へ移行した
- 除外リスト掲載分野を除き外資100%が可能
出典 新投資法(勅令M/19号・2024年)、MISA公表資料。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。