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LEGAL & TAX NOTES / DUBAI / 税務

税務・法務(一般情報)

仮想通貨で1億円儲けたら日本では5,500万円が税金。ドバイならゼロ【2026】— 2028年の20%改正を待つべきか、移住すべきか

執筆:森 和孝(税理士・国際弁護士) | 本記事は一般的な情報提供です

仮想通貨で1億円の利益が出たとします。日本の居住者なら、他の所得と合算して最大55.945%、およそ5,500万円が税金です。UAEには個人所得税もキャピタルゲイン税もないので、ドバイの居住者ならゼロです。

ご確認ください(免責)

本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、個別の税務・法務アドバイスではありません。税制・実務は改正され得るため、結論はお客様の状況によって異なります。最新かつ個別の判断は、必ず専門家・税務署にご相談ください。

2026年3月31日に成立した改正所得税法で、暗号資産の利益は20.315%の申告分離課税に変わります。ただし「成立=すぐ20%」ではありません。適用は金融商品取引法等の改正法が施行された翌年の1月1日からで、2028年1月開始が有力です。しかも対象は、国内の登録業者が扱う「特定暗号資産」に限られます。海外取引所・DeFi・個人間取引・マイニング報酬は、改正後も総合課税のままです。

つまり、選択肢は3つあります。2028年まで待つ/今のうちに利確する/移住する。どれが有利かは、利益の規模と、どこで取引しているかで変わります。

ドバイ・ダウンタウンの夜景
ドバイ・ダウンタウンの夜景
55.945%日本の最高税率(総合課税・住民税込)
20.315%2028年からの分離課税(特定暗号資産のみ)
0%UAEの個人所得税・キャピタルゲイン税
1億円国外転出時課税が発動する有価証券等の基準

1. 日本の制度 — 何が、いつから、どこまで変わるか

現行(2027年まで見込み)2028年1月以降(見込み)
区分雑所得(総合課税)申告分離課税
税率最大55.945%20.315%
対象すべての暗号資産取引国内登録業者が扱う「特定暗号資産」の現物・デリバティブ
損失の繰越不可3年間(分離課税適用後に生じた損失のみ)
株式との損益通算不可不可(暗号資産のグループ内でのみ)
海外取引所・DeFi・マイニング総合課税総合課税のまま

正式名称は「特定暗号資産の譲渡等に係る申告分離課税」(措法38条の2)です。根拠は令和8年度税制改正で、改正所得税法は2026年3月31日に成立・公布。前提となる金融商品取引法及び資金決済に関する法律の改正法は2026年7月15日に参院で可決・成立しました。この改正で、暗号資産は資金決済法上の「決済手段」から金商法上の「金融商品」へ位置づけが変わります。

適用開始は改正法附則で「金商法改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡」と定められており、金商法改正の施行が2027年中なら2028年1月からとなります。

CRYPTO TAX REFORM — TIMELINE2025年12月税制改正大綱2026年3月31日改正所得税法 成立2026年7月15日金商法等改正 成立2027年中施行(見込み)2028年1月20.315% 適用開始現在(2026年8月)適用は「金商法等改正法の施行日の属する年の翌年1月1日」=2028年1月開始が有力
分離課税までの時系列。成立済み(金色)は2026年7月まで、適用開始は2028年1月が有力(§1と同値)

注意すべき点が2つあります。ひとつは、移行前の含み損は繰り越せないこと。3年間の繰越控除は分離課税の適用後に生じた損失が対象なので、2027年以前に確定させた損失や現在の含み損は新制度の利益と相殺できません。もうひとつは、どこで売るかが税率を決めること。同じビットコインでも、国内の登録業者で売れば20.315%、海外取引所やDEXで売れば総合課税です。

2. UAEの制度 — 個人はゼロ、法人は9%

ビジネスベイのザ・オーパス(ザハ・ハディド設計のオフィス・ホテル複合ビル)
ビジネスベイのオフィス街(ザ・オーパス)
個人法人
所得税・キャピタルゲイン税0%
法人税9%(課税所得37.5万AED超)
中小企業救済売上300万AED以下は免除(2026年末までの事業年度)
適格フリーゾーン免税条件を満たせば0%(不動産収入は対象外)
VAT売上37.5万AED超で登録義務・5%
相続税・贈与税なしなし

UAEには個人所得税もキャピタルゲイン税もありません。個人が仮想通貨を売って得た利益に、UAE側の課税はゼロです。相続税・贈与税もありません。

法人で保有する場合は2023年6月から法人税9%(課税所得37.5万AED超)がかかりますが、売上300万AED以下なら中小企業救済で2026年末までの事業年度は免除されます。フリーゾーン法人の適格免税(QFZP)も使えますが、条件が細かいのでドバイ法人設立の完全ガイドで確認してください。

2-2. なぜドバイに仮想通貨のプレイヤーが集まるのか — 税率だけではない

税率がゼロだから、という理由はもちろんあります。ただ、事業として仮想資産を扱う人がドバイを選ぶ決め手は別のところにあって、それは規制が存在することです。

ドバイにはVARA(Virtual Assets Regulatory Authority)という、仮想資産だけを対象とする世界初の専門規制当局があります。2022年のドバイ法第4号で設立され、ドバイ本土と大半のフリーゾーン(DIFCを除く)で、取引所・カストディ・ブローカーディーラー・貸付・トークン発行のすべてをライセンス制にしています。

世界の主要プレイヤーがこれだけ集まっている市場は、他にありません。

事業者UAEでの位置づけ
Binance(Binance FZE)VARAのフルVASPライセンス。取引所・ブローカーディーラー・運用・貸付
Crypto.com(Foris DAX Middle East FZE)VARAのフルVASPライセンス
OKX(OKX Middle East Fintech FZE)VARAのフルVASPライセンス
Gate(Gate Technology FZE)VARAのフルVASPライセンス(2026年2月)
Kraken(Kraken MENA)VARAの認可(2026年5月)。現物・証拠金・OTC・ステーキング
DeribitVARAのフルVASPライセンス。デリバティブ
HashKey・Backpack・Bitpanda ほかVARAの登録簿に掲載

VARAの公開登録簿には、2026年7月時点で約50社のVASPが掲載されています。UAE全体で見ると、VARA(ドバイ)・ADGM/FSRA(アブダビ)・DFSA/DIFC・CBUAE・連邦のCMAという5つの規制枠組みが並行して稼働しており、これは世界に例がありません。

もうひとつ知っておくべきは、登録簿に載っていることと、載っていないことの差が明確な点です。VARAは2026年3月にKuCoinへ無登録営業を理由にドバイでの全業務停止を命じています。IPA(暫定承認)の段階では顧客対応が禁止されており、Bybitは2024年8月からIPAのままです。規制が厳しいからこそ、登録簿にある事業者は信用される。これが「規制が整っているからドバイ」の中身です。

2-3. 不動産のトークン化 — ドバイ土地局が自ら進めている

仮想資産と不動産が最も近づいているのがここです。ドバイ土地局(DLD)は2025年5月、権利証そのものをトークン化するプロジェクトを開始しました。VARA・UAE中央銀行・ドバイ・フューチャー・ファンデーションと共同で、プラットフォームはPRYPCO Mint、インフラはCtrl Alt、記録はXRP Ledger上に置かれ、DLDの登記システムと同期します。

  • 投資家はAED 2,000(約8.8万円)から購入でき、DLDが発行する「Property Token Ownership Certificate」を受け取ります。これは世界初の公的なトークン所有証明です
  • 最初の物件は1日で完売、次は1分58秒で完売。パイロット期間で44〜50か国の投資家が参加し、累計1,850万AED。参加者の70%がドバイ不動産の初購入者でした
  • 2026年2月20日からPhase 2の流通市場が稼働。約780万トークンが24時間売買できます
  • DLDは2033年までに市場の7%(約160億ドル)をトークン化する目標を掲げています
項目実績
開始2025年5月(パイロット)
最低投資額AED 2,000(約8.8万円)
完売までの最短1分58秒
パイロット累計1,850万AED・44〜50か国の投資家
初購入者の割合70%
流通市場2026年2月20日稼働・約780万トークン
2033年目標市場の7%(約160億ドル)

重要なのは、これが民間のスキームではなく政府の登記制度そのものに組み込まれていることです。多くの国の「不動産トークン」はSPVの持分を売っているだけですが、ドバイはトークンが権利証に直結しています。

当社もこの領域の研究を進めています。代表がブロックチェーン推進協会のアドバイザーであり、UAE法弁護士として法域とライセンスの構造を扱ってきた立場から、不動産のRWA(実物資産のトークン化)がドバイの取引実務をどう変えるかを継続的に検証しています。実物の不動産を仲介する会社が、同時にトークン化の法務と実務を追いかけている例は多くありません。

VARAとADGMの規制の違い、RWA(実物資産のトークン化)をどの法域でどう組成するか、カテゴリー1を持たない事業者が案件を支援できる理屈といった実務は、UAE先端産業ガイド|AI・クリプト・RWA規制で詳しく扱っています。

3. 移住する場合に必ず来る3つの論点

関門いつ暗号資産の扱い
国外転出時課税出国時現行は対象外。近い将来対象になると当社は予測
居住者判定出国後ずっと日本の居住者なら全世界所得に課税。ビザだけでは足りない
外国子会社合算税制法人を使う場合実効税率20%未満の外国法人は合算。FZ法人は典型例

「ドバイに住めばゼロ」は正しいのですが、日本を出るときと出た後に、3つの関門があります。

3-1. 国外転出時課税(出国税) — 暗号資産は現在は対象外

1億円以上の有価証券等を持って出国すると、含み益に所得税がかかります(所得税法60条の2)。現行制度では暗号資産はこの対象資産に含まれていません。株式・投資信託・国債などが対象で、暗号資産は「有価証券」ではないためです。

ただし、令和8年度税制改正の資料でも暗号資産が国外転出時課税の対象資産となるか確認が必要と指摘されています。金商法上の「金融商品」に位置づけが変わり、株式やFXと同じ枠に入る以上、近い将来、暗号資産も国外転出時課税の対象になると当社は予測しています。「今は対象外」を前提に動くなら、時間の余裕はそれほどありません。

3-2. 居住者判定 — ビザがあっても日本の居住者かもしれない

UAEの居住ビザを取り、Emirates IDを持っていても、それだけでは日本の非居住者になりません。判定は住所と生活の本拠の実態で、家族が日本に残っている、年の大半を日本で過ごしている、日本に住居と主要な資産を残している、といった事情があれば日本の居住者と扱われ、全世界所得に課税されます。仮想通貨の利益も当然含まれます。

「183日ルール」で判定されると誤解されることが多いのですが、日本の所得税法に日数の明文基準はありません。滞在日数は判断材料のひとつにすぎず、生活の本拠がどこにあるかが基準です。

3-3. 外国子会社合算税制(CFC) — 法人に入れても解決しない

「ドバイ法人を作って、そこで仮想通貨を運用すればいい」という設計は、日本の居住者である間は機能しません。日本居住者が50%超を保有する外国法人で実効税率が20%未満なら、その所得は日本の株主に合算課税されます。法人税0%のフリーゾーン法人は典型的な対象です。

3-4. 相続税 — 分離課税になっても、この問題は残る

日本の相続税は最高55%です。暗号資産も相続財産で、相続開始日の時価で評価されます。ここまでは他の資産と同じですが、暗号資産には固有の重さが3つあります。

ひとつ目は、相続税と所得税が重なること。 相続人が引き継ぐ取得価額は被相続人のものなので、被相続人が持っていた期間の含み益まで、相続人が売ったときの所得税の対象になります。相続時の評価額に相続税がかかり、売却時の値上がり益に所得税がかかる。取得時から大きく値上がりした銘柄では、相続税率と所得税・住民税率の合計が100%を超えるケースが生じ得ると指摘されてきました。

2028年に分離課税(20.315%)へ移ればこの100%超の問題は解消する見込みですが、相続税そのものは変わりません。相続評価の方法(上場株式のように過去3か月の平均と比べて低いほうを採れる仕組みが無く、時価のみ)も、今後の通達改正を待つ状態です。分離課税で所得税は軽くなりますが、相続の重さは残ります。

ふたつ目は、秘密鍵が分からなくても課税されること。 税務上は「引き出せるかどうか」ではなく「その資産が存在するかどうか」で判断されます。パスワードもリカバリーフレーズも分からず1円も動かせない資産に、相続税だけがかかる。海外取引所なら、英語での問い合わせと相続人であることの立証にアカウント凍結解除まで年単位かかることもあります。

三つ目は、期限が短いこと。 被相続人の含み益は相続人が準確定申告する必要があり、期限は相続を知った日の翌日から4か月。相続税の申告・納税は10か月です。この間に、口座を特定し、凍結を解除し、換金して納税資金を作らなければなりません。

UAEには相続税も贈与税もありません。日本の相続税から国外財産が外れる条件は、相続税法上はっきりしています。被相続人と相続人の双方が、相続開始前10年を超えて日本に住所を持たないことです(いわゆる10年ルール。2017年の改正で5年から10年に延びました)。

誰が日本に住所を持つか国外財産(ドバイの不動産・海外の暗号資産)への日本の相続税
被相続人が日本かかる(相続人がどこにいても)
相続人が日本かかる(被相続人がどこにいても)
双方とも海外だが、どちらかが10年以内に日本に住所ありかかる
双方とも10年超、日本に住所なしかからない

自分だけ移住しても足りず、財産を受け取る家族も10年超である必要があります。判定は相続人ごとに行うので、「海外10年超の長女は国内財産のみ、日本在住の長男は全世界課税」と結論が分かれることもあります。10年を超えても日本国内の財産には相続税がかかりますし、税法上の住所は住民票ではなく生活の本拠で判定されます。

要件は厳しいものの、家族で移り、10年を超えれば国外財産は日本の相続税の対象から外れる。これは制度として明確です。ドバイの不動産と海外の暗号資産をどう位置づけるかは、ドバイ不動産の相続承継の相談もあわせてご覧ください。

RELOCATION — 3 GATES出国前関門1国外転出時課税クリアする条件暗号資産は現行対象外(将来の対象化を想定して早めに動く)出国後関門2居住者判定クリアする条件生活の本拠を実際に移す(ビザだけでは足りない)法人設計関門3外国子会社合算税制クリアする条件日本の居住者のうちは法人に入れても解決しない
移住で必ず来る3つの関門(§3の表と同値)

4. 3つの選択肢を比較する

利益1億円のケースで比べます。

① 2028年まで待つ② 今のうちに利確する③ 移住する
税額約2,032万円(20.315%)約5,594万円(55.945%)0(UAE側)
条件国内登録業者で「特定暗号資産」を売ること。海外取引所・DeFiは対象外なし日本の非居住者になること(§3-2)
リスク2028年までの価格変動。適用開始が後ろ倒しになる可能性税率が最も高い生活の本拠を実際に移す必要。将来の出国税対象化
向く人国内取引所中心・利確を急がない含み益が小さい・すぐ現金化したい利益が大きい・海外取引所やDeFi中心・生活を移せる
TAX ON ¥100M GAIN日本(現行・総合課税)55.945%約5,594万円日本(2028年〜・分離課税)20.315%約2,032万円UAE(ドバイ居住者)0%02028年の分離課税も対象は国内登録業者の「特定暗号資産」のみ。海外取引所・DeFiは総合課税のまま
利益1億円に対する税額(§4の表と同値)

海外取引所やDeFiで運用している人にとって、①の恩恵はありません。2028年以降も総合課税のままだからです。

ここに、日本の居住者が置かれる二者択一があります。20.315%を取るなら、国内の登録業者で、登録簿にある銘柄を、国内で売るしかない。 分離課税の条文は「暗号資産取引業を行う者に対して特定暗号資産の譲渡等をした場合」と定めており、売却先が国内の登録業者であることが要件です。海外取引所を使えば手数料も板の厚さも銘柄数も条件は良くなりますが、その瞬間に税率は55.945%に戻る。税率を取るか、取引の自由を取るかを、居住地が日本である限り選ばされます。

③の移住は、この二者択一そのものを消します。UAEの居住者になれば税率はゼロで、かつ取引所も自由に選べる。片方を諦める必要がなくなります(§5)。

5. ドバイに移した後の出口 — 現金化と不動産

ドバイに移住して仮想通貨を現金化した後、その資金をどうするか。当社に来る相談で最も多いのが不動産です。

  • ドバイの不動産は暗号資産で買えます。対応はデベロッパーによりますが、ご相談いただければ多様なアレンジが可能です。DLDの登記は通常どおり行われます
  • 現金化してから買う場合、法人口座・個人口座の資金源証明(Source of Funds)で取引所の履歴を求められます。取引履歴は移住前から整理しておくのが実務上の要点です
  • 海外に住めば、使える取引所が一気に増えます。 §4のとおり、日本の居住者は20.315%を取るために国内の登録業者に縛られます。UAEの居住者にはその制約がありません。税率がゼロなので「どこで売れば安いか」を考える必要がなく、VARAの登録簿にある事業者を含め世界中の主要取引所を、手数料・板の厚さ・銘柄数・デリバティブの幅だけで選べます。日本人であることは制約になりません。制約になるのは、どこに住んでいるかです
  • 200万AED(約8,800万円)以上の物件ならゴールデンビザが同時に取れます。仮想通貨の利益で不動産を買い、居住権も得る、が最も多い組み合わせです
  • 分割払いで買う場合の具体的な数字は駐在員は年収1,000万円でもドバイ不動産オーナーになれる

まとめ

日本の55%が20%になるのは2028年、しかも国内取引所の特定銘柄だけです。海外取引所やDeFiで運用している人にとって、この改正は関係がありません。利益の規模が大きいほど、移住という選択肢の差が開きます。ただし出国税・居住者判定・CFCの3つを設計せずに動くと、ドバイに住んでいるのに日本で課税される事態になります。

当社は弁護士・税理士として日本側の設計を、現地のブローカーとして移住後の住まいと不動産を、一体で相談を受けています。無料相談へ。

出典・参考

  • 改正所得税法(令和8年・2026年3月31日成立/公布)・租税特別措置法38条の2(特定暗号資産の譲渡等に係る申告分離課税)・38条の3(繰越控除)
  • 金融商品取引法及び資金決済に関する法律等の改正法(2026年7月15日成立・7月23日公布・令和8年法律第64号)。適用開始は改正法附則39条1項(施行日の属する年の翌年1月1日)
  • 所得税法60条の2(国外転出時課税)・相続税法1条の3(相続税の10年ルール・2017年改正)
  • ドバイ法第4号(2022年・VARA設立)・VARA公開登録簿(2026年7月時点 約50社)
  • ドバイ土地局(DLD)不動産トークン化パイロット(2025年5月開始・PRYPCO Mint/Ctrl Alt/XRP Ledger・2026年2月20日 Phase 2)

※ タックスアンサー番号・条文は変更され得ます。最新の内容は国税庁・UAE FTA等の一次情報および専門家にてご確認ください。

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よくあるご質問

仮想通貨の税金はいつから20%になりますか?
改正所得税法は2026年3月31日に成立済みですが、適用は金商法改正法の施行翌年1月1日から。2028年1月開始が有力です
海外取引所やDeFiの利益も20%になりますか?
なりません。対象は国内の登録業者が扱う「特定暗号資産」だけで、海外取引所・DEX・個人間取引・マイニングは総合課税のままです
ドバイに移住すれば仮想通貨の税金はゼロですか?
UAE側はゼロです。ただし日本の非居住者になる必要があり、生活の本拠を実際に移していなければ日本の居住者として全世界所得に課税されます
暗号資産に出国税はかかりますか?
現行の国外転出時課税の対象資産に暗号資産は含まれていません。ただし金商法上の位置づけが変わったため、将来対象になる可能性は残ります
ドバイ法人で運用すれば節税できますか?
日本の居住者である間は外国子会社合算税制の対象で、法人に入れても解決しません
相続税は分離課税になれば軽くなりますか?
所得税は軽くなりますが相続税は変わりません。相続税と所得税を合わせて100%を超える問題は解消する見込みですが、時価評価・秘密鍵・4か月の準確定申告という重さは残ります
移住すれば日本の相続税はかかりませんか?
国外財産については、被相続人と相続人の双方が10年を超えて日本に住所を持たない場合にかかりません。自分だけでなく家族も対象で、10年を超えても日本国内の財産には課税されます
海外に住むと取引所の選択肢は増えますか?
増えます。日本の居住者は20.315%の分離課税を受けるために国内の登録業者で売る必要がありますが、UAEの居住者にはその縛りがなく、世界中の主要取引所を条件だけで選べます
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本記事は2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務・法務アドバイスではありません。税制改正の適用時期・対象は今後の政省令等で変わり得ます。最終的なご判断は、お客様ご自身および専門家にご相談のうえお願いいたします。

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