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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|UAE

UAEの就労許可|ビザと社会保険の実務

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

就労許可は雇用主に紐づいて発給され、許可上の雇用主と実際の勤務先の一致が前提となります。グループ内出向や兼務の形態では、この関係の整理が論点となります。

就労許可と居住ビザ

外国人の就労にはMoHREの就労許可と居住ビザが必要です。発給は雇用主に紐づくため、実際の指揮命令系統と許可上の雇用主の対応関係が問題となります。

一定額以上の不動産取得や特定の職種については、長期居住ビザ(ゴールデンビザ)の対象となり得ます。

社会保険

UAE国民およびGCC国民については社会保険制度の適用があります。外国人従業員については、退職金制度や任意の貯蓄制度が代替的な位置づけとなります。

駐在員の実務

日本の親会社との雇用関係を残す出向形態では、UAE側の就労許可上の雇用主との関係、社会保険の適用関係、日本側の課税関係がそれぞれ問題となります。

この論点の要点

  • 就労許可は雇用主に紐づいて発給される
  • 社会保険はUAE国民およびGCC国民に適用される
  • 一定の不動産取得は長期居住ビザの対象となり得る
出典 UAE労働法(連邦政令法33/2021)、入国・在留関係法令、MoHRE公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。