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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|UAE

UAEの競争法|禁止行為と適用除外

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

UAEは2023年に競争法を刷新し、売上高基準の届出義務を導入しました。従来の市場シェア基準のみの制度から変わっている点に注意が必要です。

禁止される行為

競争制限的な合意(価格協定、市場分割、生産制限、談合等)と、支配的地位の濫用が禁止されます。域外で行われた取引であっても、UAE国内の市場に影響を及ぼす場合には適用され得ます。

当局と手続

所管当局が調査、是正措置、制裁を行います。違反には課徴金が科され、取引の私法上の効力にも影響し得ます。

情報交換の位置づけ

価格や数量に関する情報の交換は、明示の合意に至らない場合であっても競争制限行為として問題となり得ます。業界団体の会合を通じた情報共有もこれに含まれます。

この論点の要点

  • 国内市場に影響を及ぼす域外取引にも適用され得る
  • 価格・数量の情報交換は合意なしでも問題となり得る
  • 違反は制裁のほか取引の私法上の効力にも影響し得る
出典 UAE競争法及び関連閣議決定。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。