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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|エジプト

エジプトの社会保険と課税|居住者課税の範囲

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

社会保険は使用者・被用者の双方に拠出義務があり、登録と月次の届出を要します。居住者の課税範囲は所得税法6条により定まります。

社会保険

使用者および被用者の双方に拠出義務があり、登録と月次の届出を要します。拠出算定の基礎賃金の範囲が実務上の論点となります。

駐在員の所得課税

所得税法6条は、居住者についてエジプト源泉所得を課税し、国外所得についてはエジプトがその者の商業・工業・専門活動の中心である場合に課税するとしています。居住者であることだけを理由に全ての国外所得が当然に課税されるという一般的な全世界所得課税ではありません。

もっとも、エジプト居住の使用者から支払われる給与等は、勤務が国外であってもエジプト源泉とされ得ます。支払者、勤務場所、活動の中心、租税条約の適用関係がそれぞれ確認の対象となります。

就労許可

外国人の就労には労働許可を要し、就労許可と実際の勤務先の対応関係が問題となります。

この論点の要点

  • 居住者は原則としてエジプト源泉所得が課税対象となる(所得税法6条)
  • 国外所得はエジプトが商業・工業・専門活動の中心である場合等に課税される
  • 社会保険は使用者・被用者の双方に拠出義務がある
出典 所得税法91/2005(6条)、労働法14/2025(エジプト労働省)、社会保険関連法令。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。