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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|サウジアラビア

サウジアラビアの在留・就労資格|Qiwaの記録が基準

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

在留・就労資格については、Qiwa上の記録が本人の地位を示す基準となります。実際の勤務先と登録上の雇用主が一致していることが前提です。

在留・就労資格

外国人の就労にはイカマ(居住許可)と就労許可が必要です。雇用契約はQiwaに登録され、この記録が本人の在留・就労上の地位を示します。2021年の労働関係改革により、労働者の移動に関する規律が変更されています。

社会保険

GOSIの拠出範囲は国籍により異なり、サウジ人は年金を含む社会保険の対象、外国人は原則として労災部分が中心となります。

出向形態

日本の親会社との雇用関係を残す出向形態では、Qiwa上の雇用主との関係、GOSIの適用関係、日本側の課税関係がそれぞれ問題となります。

この論点の要点

  • Qiwa上の記録が在留・就労上の地位を示す基準となる
  • 2021年の労働関係改革で労働者の移動に関する規律が変更された
  • GOSIの拠出範囲は国籍により異なる
出典 労働法(2005年勅令M/51号)、在留関係法令、GOSI関連法令、Qiwa公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。