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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|オマーン

オマーンの競争法|35%を基準とする支配的地位

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

競争保護・独占禁止法(勅令67/2014)が根拠法で、支配的地位は関連市場の35%超の支配力として定義されます(4条)。執行はMOCIIPが担います。

禁止行為

価格協定、生産制限、市場分割、談合が禁止されます(9条)。支配的地位の濫用(略奪的価格、供給拒絶等)も禁止されます(10条)。支配的地位は関連市場の35%超の支配力として定義されます(4条)。

当局の変遷

勅令2/2018により独立した競争保護・独占防止センターが設置されましたが、2020年の勅令97号により独立組織としては廃止され、権限はMOCIIPへ移管されました。現在は省内の名称としてセンターが用いられています。

制裁

競争制限協定・支配的地位の濫用等(8〜10条)については、19条により直近年度売上高の5〜10%の罰金と3か月から3年の拘禁が科され得ます。

この論点の要点

  • 支配的地位は関連市場の35%超の支配力として定義される(4条)
  • 2020年勅令97号により独立センターは廃止され権限はMOCIIPへ移管された
  • 協定・濫用は19条により売上高5〜10%の罰金と3か月〜3年の拘禁
出典 競争保護・独占禁止法(勅令67/2014)(オマーン公式法令データベース)4条・9条・10条・19条、勅令2/2018、勅令97/2020。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。