中東法務の森|クウェート
クウェートの競争法|CPAによる積極的な執行
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
競争保護法(2020年法律72号)が根拠法で、競争保護庁(CPA)が執行します。EU競争法をモデルとし、GCCのなかでも執行が活発な法域です。
法の枠組み
2020年11月に施行され(執行は2021年から)、旧法(2007年10号)を置き換えました。実施細則(決議14/2021号)および閾値決議が枠組みを補完します。
クウェート国内の競争を制限・阻害する行為に広く適用され、国外で行われた行為であっても国内市場に影響を及ぼす場合には適用されます(域外適用)。
執行と制裁
CPAはスーパーマーケット・鉄鋼業界などで制裁の実績があり、執行姿勢は強化の傾向にあります。
2025年2月5日の憲法裁判所判決により、競争法72/2020第34条1項(売上高10%を基準とする制裁)が違憲と判断されました。これにより制裁体系は見直しの局面にありますが、競争法の罰則全体が無効となったわけではありません。届出義務および調査は引き続き厳格に運用されています。
この論点の要点
- 根拠法は競争保護法(2020年法律72号)、EU競争法をモデルとする
- 国外の行為でも国内市場に影響すれば適用される(域外適用)
- 2025年2月5日の憲法裁判所判決により34条1項が違憲とされた
出典 競争保護法(2020年法律72号)(クウェート公式法令一覧)、決議14/2021号、憲法裁判所判決(2025年2月5日)。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。