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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|オマーン

オマーンの企業結合規制|35%の事前届出と50%超の禁止

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

結合後の市場シェアがオマーンで35%以上となる取引は事前届出・停止義務の対象です(11条)。50%を超える結合は禁止されます。

届出義務

事前届出・停止義務型の制度で、結合後の市場シェアがオマーン国内で35%以上となる取引が対象です(11条)。当局は90日以内に承認・条件付承認・却下を決定し、期間内に決定がなければ承認とみなされます(12条)。

絶対的禁止

市場シェアが50%を超える結合は禁止されます。

制裁

事前届出義務(11条)の違反については、20条により1か月から3年の拘禁、OMR10,000から100,000の罰金、またはそのいずれか一方が科され得ます。売上高5〜10%の罰金は、競争制限協定・支配的地位の濫用等に対する19条の別の罰則です。

この論点の要点

  • 結合後の市場シェアが35%以上となる取引は事前届出の対象(11条)
  • 当局は90日以内に決定し、期間内に決定がなければ承認とみなされる(12条)
  • 届出義務違反は20条により拘禁1か月〜3年、罰金OMR1万〜10万
出典 競争保護・独占禁止法(勅令67/2014)(オマーン公式法令データベース)11条・12条・19条・20条。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。