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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|カタール

カタールの競争法|MOCI委員会による執行

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

競争保護・独占慣行防止法(2006年法律19号)が根拠法で、商工省(MOCI)の競争保護・独占防止委員会が執行します。施行規則は2008年大臣令61号です。

法の目的と適用範囲

WTO加盟(1995年)に伴う義務を背景に制定されました。公正な競争の促進、市場の安定、消費者保護を目的とします。

民間部門の全ての事業活動に適用され、国外で行われた行為であっても国内市場に影響を及ぼす場合には適用されます。政府の行為および国家が管理・監督する主体は適用が除外されます。

罰則

反競争的協定・支配的地位の濫用・違法な企業結合10万〜500万QARの罰金
不正利得裁判所は違法行為で得た利益を没収できる
責任ある経営者個人違反を認識・関与した場合、同額の罰金
再犯罰金が2倍になり得る

リニエンシー(課徴金減免)制度は明文化されていません。委員会には独自の制裁権限がなく、罰則は裁判所を通じて科されます。

この論点の要点

  • 根拠法は競争保護・独占慣行防止法(2006年法律19号)
  • 国外の行為でも国内市場に影響すれば適用される
  • リニエンシー制度は明文化されていない
出典 競争保護・独占慣行防止法(2006年法律19号)、2008年大臣令61号、MOCI公表資料。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。