中東法務の森|オマーン
オマーンの税制|GCC初の個人所得税
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
オマーンは法人所得税15%、VAT5%を課すほか、2028年1月1日からGCCで初となる個人所得税を導入します。年間総所得OMR42,000超が適用の基準です。
法人課税・間接税
| 法人所得税 | 15% |
|---|---|
| 付加価値税(VAT) | 5% |
| 個人所得税 | 2028年1月1日から5%(年間総所得OMR42,000超) |
個人所得税(勅令56/2025)
2025年6月22日に公布され、2028年1月1日から施行されます。年間総所得がOMR42,000を超える自然人が適用の基準となり、5%の税率は法定控除等を経た課税所得に適用されます。
給与、不動産所得、産業・知的財産からの所得等が課税対象に含まれます。教育費、医療費、ザカート、主たる住居の取得借入利息等が控除項目として想定されています。給与に関する使用者の源泉徴収・納付義務は法43条に根拠があります。
この論点の要点
- 法人所得税15%、VAT5%
- 個人所得税(勅令56/2025)は2028年1月1日施行、GCC初
- 年間総所得OMR42,000超が適用基準、5%は控除後の課税所得に適用
出典 個人所得税法(勅令56/2025)(オマーン公式法令データベース)43条ほか、VAT法、所得税法。2026年7月31日時点。
この国の関連ページ
同じテーマを他国で読む
7カ国で比較する
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
購入手順・費用・税金まで、通しで確認するならドバイ不動産の完全ガイドへ。
本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。