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ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所
中東法務の森|オマーン

オマーンの税制|GCC初の個人所得税

※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。

オマーンは法人所得税15%、VAT5%を課すほか、2028年1月1日からGCCで初となる個人所得税を導入します。年間総所得OMR42,000超が適用の基準です。

個人所得税(勅令56/2025)― GCC初公布2025年6月22日施行2028年1月1日税率5%年間総所得OMR42,000超が適用の基準。5%は法定控除等を経た課税所得に適用される給与、不動産所得、産業・知的財産からの所得等が課税対象。教育費・医療費・ザカート・主たる住居の取得借入利息等が控除項目として想定される給与に関する使用者の源泉徴収・納付義務は法43条に根拠がある
オマーンは2028年1月1日にGCC初の個人所得税を施行する

法人課税・間接税

法人所得税15%
付加価値税(VAT)5%
個人所得税2028年1月1日から5%(年間総所得OMR42,000超)

個人所得税(勅令56/2025)

2025年6月22日に公布され、2028年1月1日から施行されます。年間総所得がOMR42,000を超える自然人が適用の基準となり、5%の税率は法定控除等を経た課税所得に適用されます。

給与、不動産所得、産業・知的財産からの所得等が課税対象に含まれます。教育費、医療費、ザカート、主たる住居の取得借入利息等が控除項目として想定されています。給与に関する使用者の源泉徴収・納付義務は法43条に根拠があります。

この論点の要点

  • 法人所得税15%、VAT5%
  • 個人所得税(勅令56/2025)は2028年1月1日施行、GCC初
  • 年間総所得OMR42,000超が適用基準、5%は控除後の課税所得に適用
出典 個人所得税法(勅令56/2025)(オマーン公式法令データベース)43条ほか、VAT法、所得税法。2026年7月31日時点。
監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers GroupEminence Luxeブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。