中東法務の森|サウジアラビア
サウジアラビアの税制|法人税とZakatの二本立て
※ 本ページは2026年7月31日時点の法令・公表情報に基づきます。法令・施行日・閾値は改正が頻繁なため、実行前に一次出典および専門家にご確認ください。
サウジアラビアの直接税は、外国資本に対する法人所得税20%と、サウジ・GCC資本に対するZakat 2.5%の二本立てです。いずれもZATCA(歳入関税庁)が所管します。
直接税
外国持分に対しては法人所得税(CIT)20%が課されます。サウジ資本およびGCC資本に対してはZakat(喜捨)がZakat baseに対して2.5%課されます。合弁会社では持分比率に応じて双方が適用されます。
石油・炭化水素事業には高税率が適用され、最大85%となります。個人所得税は課されません。
間接税・源泉税
| 法人所得税(CIT) | 20%(外国持分) |
|---|---|
| Zakat | 2.5%(サウジ・GCC資本) |
| 付加価値税(VAT) | 15%(2020年に5%から引上げ) |
| 源泉税(WHT) | 5〜20% |
| 個人所得税 | 課されない |
優遇制度
RHQは法人所得税および源泉税が30年間0%、経済特区(SEZ)ではCIT5%などの優遇が設けられています。適用要件は各制度の規則によります。
この論点の要点
- 外国持分は法人所得税20%、サウジ・GCC資本はZakat 2.5%
- VATは15%(2020年に5%から引上げ)
- RHQは法人税・源泉税0%(30年)、SEZはCIT5%等
出典 所得税法、Zakat関連規則、VAT法、ZATCA公表資料。2026年7月31日時点。
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監修:森 和孝(国際弁護士/日本法・UAE法)
One Asia Lawyers Group パートナー弁護士
本監修は「中東法務の森」の全ページを対象とします。最終確認日:2026年7月31日 / 更新方針:随時
プロフィール:One Asia Lawyers Group / Eminence Luxe / ブロックチェーン推進協会
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本ページは Eminence Luxe Real Estate Brokerage L.L.C.(DLD ORN 47845/ADREC 20260000902169)による一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。